地区計画とは、都市計画法に基づいて定める計画の一つで、地域の特性にふさわしい環境を整備・開発・保全するために特定の地域に特別に設けられる街づくりの計画です。
影響の大きい制限で非常に重要であることに加え、似た名称のものがあってかなり分かりにくい場合もありますから、こちらで整理してご説明したいと思います。
地区計画と地区整備計画
地区計画には、その地区を将来どのような街にするのかという目標と方針が定められます。
また、これらの目標を実現するための具体的なルール(規制)を設けることもでき、こちらを地区整備計画と呼びます。地区整備計画には、建築等の制限と土地利用の制限などが定められます。
地区計画の区域には、この地区整備計画が有るところと無いところがあります。地区整備計画の有るところでは、その内容によって、市区等で定めている通常の建築等の規制が緩和または制限されます。地区整備計画の無いところでは目標と方針だけがあり、建築等の制限は市区等で定めている通常の規制の通りです。
なお、地区整備計画の中では道路や公園等の配置や規模も定めることができ、この道路や公園等のことを地区施設と呼びます。
地区計画の種類
都市計画法の第十二条の四に地区計画等の定義があり、以下のように決まっています(括弧内は都市計画法以外の関係法令)。
- 地区計画
- 防災街区整備地区計画(密集市街地整備法)
- 歴史的風致維持向上地区計画(歴史まちづくり法)
- 沿道地区計画(沿道整備法)
- 集落地区計画(集落地域整備法)
また、都市計画法のみに基づく地区計画にも以下の種類があります。
- 再開発等促進区を定める地区計画
- 開発整備促進区を定める地区計画
- 上記以外の地区計画
このように、地区計画という言葉は複数の使われ方をして混乱しやすいため、どこを指しているのかを意識すると良いでしょう。
地区計画等 | 地区計画 | 再開発等促進区を定める地区計画 |
開発整備促進区を定める地区計画 | ||
上記以外の地区計画 | ||
防災街区整備地区計画 | ||
歴史的風致維持向上地区計画 | ||
沿道地区計画 | ||
集落地区計画 |