概要
建築物の新築や増改築を行う際には、建築基準法で決められた手続きを踏む必要があります。
建築確認とは、工事を始める前に、その内容が、その建築計画が建築基準法をはじめ、関係する法令に適合したものであるかどうかチェックを受ける手続きのことをいいます。
この確認を受け、確認済証が発行されなければ工事を始めることができません。
建築確認の流れ
建築確認の一般的な流れは、以下の通りです。
① 建築計画
➁ 確認申請・確認済証の発行
➂ 工事
④ 完了検査・検査済証の発行
なお、確認申請の提出先は、その建物のある自治体又は民間の確認検査機関になります。
では、それぞれの項目について、もう少し詳しくご説明します。
① 建築計画
まず、どの様な建物を建てるかを計画します。事前に関係する法令や条例等を確認して、必要があれば、自治体の関係部署等に相談します。
➁ 確認申請・確認済証の発行
建築計画ができたら、確認申請の手続きに入ります。
確認申請には、確認申請書、建築計画概要書等の書類が必要となります。建築確認をクリアした証明として出されるのが確認済証です。
確認済証が交付されない限り、工事を始めることができません。
➂ 工事
確認済証が交付されてから、工事を始めることができます。
3階以上の建物は、中間検査が必要です。中間検査に合格すると、中間検査済証が発行され、その後の工事ができます。
④ 完了検査・検査済証の発行
建物が完成したら4日以内に工事完了届を提出し、完成した建物が建築確認通りに建っているかチェックを受けなければいけません。
このことを完了検査といい、問題なければ、検査済証が発行されます。検査済証が発行され、初めてその建物を使用することができます。
なお、建物の所有者は建物の維持管理に努める必要があり、不特定多数の人が利用する一定規模以上の建物については、定期的に建物や付属設備を点検する、定期報告の義務があります。