2006年に住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について定めた住生活基本法という法律が施行されました。この住生活基本法では、まず国が全国計画を作り、それに従って各都道府県がそれぞれの計画を策定することとされています。
東京都では「東京都住宅マスタープラン」というものを作成しています。
その中で、住宅および住宅地の供給を重点的に図る地域を「重点供給地域」と定めており、区部の重点供給地域のうち、特に都市機能の更新並びに住宅の供給等に関する事業を実施すべき地区を、住生活基本法に基づく「特定促進地区」としています。
つまり、特定促進地区とは、住宅市街地において都市機能の更新並びに住宅の供給等に関する事業を特に実施すべきと定められた地区です。
実際に整備を進めるにあたっては、土地区画整理事業や地区計画などの手法が用いられ、それぞれについての規制等がかかりますが、再開発促進地区と同様に、特定促進地区に指定されただけでは何も規制はありません
「特定」や「促進」などは、都市計画関係では頻出する語で、組み合わせや使われる場面で、準拠している法律が異なっていて制限も変わります。意識的に確認を行わないと、何が何を意味しているのかが分からなくなりますので、注意が必要です。