新しいマンションでは、建物の区分登記と同時に土地に敷地権を設定するため、
全ての区分所有者は、土地については敷地権の共有持ち分を持っています。
敷地権の制度開始以前の物件などの場合には、
マンション分譲時に土地は敷地権登記されていなかったため、
区分所有者は、区分建物と合わせて土地の共有持ち分を取得して、
それぞれ所有権移転登記を行っています。
敷地権の設定(敷地権登記)は、マンション分譲後に行うことも可能なため、
これらのマンションでは、事務の簡略化等の目的で、後で敷地権登記をしていることもあります。
この敷地権の設定を行う際に、同意取得や準備の都合で、
全ての土地所有者の所有持分について手続きができない場合には、
その部分は敷地権化されずに残り、マンションの敷地は、
一部が敷地権化され、一部は敷地権化されていない状態となります。
なお、敷地権と非敷地権が混在する状態そのものに特に問題は無いようです。