建築基準法第52条第8項にマンションなどの建築時に指定容積率の1.5倍まで容積を緩和できる制度があります。
市区ごとにこの制度を適用できる区域を決めており、適用できる区域のことを「住宅の容積率制限を緩和する区域」と呼んでいます。
この区域にあって、以下の条件に該当している場合は、この緩和を受けることができます。
- 近隣商業地域、商業地域内で敷地面積が1,000㎡以上または第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域内で敷地面積が2,000㎡以上
- 敷地内に政令で定める規模以上の空地を有していること
実際の運用例(2019年7月24日時点)
地域 | 緩和上限 | 緩和の計算式 | ||
東京都 | 中央区 | 指定容積率500%以下の区域(一部地域除く) | 1.2倍 | Vr=Vc (1+0.4 (3/ (3-R) -1) ) |
墨田区 | 両国南地区、緑二・三丁目地区、亀沢地区の各地区計画の地区整備計画区域 | |||
品川区 | 指定容積率500%以下の区域 | |||
荒川区 | 指定容積率500%以下の区域 | |||
新宿区 | 西新宿六丁目西部地区地区計画の地区整備計画の区域 | 1.1倍 | Vr=Vc (1+0.2 (3/ (3-R) -1) ) | |
横浜市 | 指定容積率400%以上の商業地域かつ第7種高度地区 | 1.1倍 | Vr=Vc (1+0.1R) | |
川崎市 | 対象区域なし |
Vr:容積率の上限の数値
Vc:都市計画において定めた容積率の数値
R:建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計をその延べ面積で除した数値