権利等の名称
区分所有権
マンションなど1つの建物内に複数の独立した住戸・区画がある場合には、その独立した区画単位に所有者を決めることが可能で、その独立した区画の所有権を区分所有権といいます。
敷地権
一棟の区分所有建物の敷地に関する権利で、建物と分離できないように土地に登記するもの。敷地権を設定すると、それ以降は、登記手続き上も建物と一体として扱われるため、土地の登記の手続きを簡略化できる。
法定敷地と規約敷地
区分所有法では、建物の敷地を、①建物の所在する土地と、②規約によって定めた土地、の2つとしています。①の建物の所在する土地を法定敷地と言い、②の規約によって定めた土地のことを規約敷地と言います。建物の敷地は、区分所有者全員の共有となり、原則、建物と分離して処分(売却や譲渡など)することはできません。
マンションの敷地のうち、建物の敷地となっている部分が法定敷地に該当します。法定敷地は特に管理規約で定めなくても建物の敷地と見なされます。一方、私道部分などは、そのままでは建物の敷地とはみなされません。そのため、管理規約によって建物の敷地と定める必要があり、これを規約敷地と言います。
専有部分
住戸の中の部分のことで、特定の個人の所有になる部分のこと。一般的には、コンクリートでできた壁や床・天井など建物構造部の内側部分です。なお、ガラスやサッシ(窓枠)は含みません。玄関ドアは、本体は含まれませんが、住戸側塗装面は、専有部分となります。
共用部分
マンションの中で、専有部以外の部分。特定の個人の所有にはならず、マンション所有者全員が共有で所有していることになります。具体的には、屋根や外壁・柱などの構造躯体やエントランス、共用廊下、エレベータなどですが、各住戸のバルコニーや玄関扉、窓枠、窓ガラスも共用部分です。
専用使用部分・専用使用権
専用使用部分とは、共有部分の中で特定の個人が独占的に使用できる部分のことです。具体的には、例えば各住戸についているバルコニーや専用庭などで、これを独占的に使用できる権利を専用使用権といいます。この権利は住戸を別の人に譲り渡した時に、住戸の所有権と共に移動します。
規約共用部
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分の2種類があります。法定共用部分とは、区分所有法で共用部分と定められた建物の部分や設備のことで、具体的にはエントランスホール、共用廊下・階段、エレベーターなどです。規約共用部分とは、区分所有法上では特に共用部分と定められていないけれども、管理規約で定めて共用部分としたところです。例えば、倉庫や管理事務室、集会室などで、これらは専有部として登記されますから、特定の個人の所有とすることもできるのですが、管理規約で定めて共有としています。
場所の名称
ポーチ
共用廊下のうちの、住戸の玄関扉の前の部分で、門扉で囲われ、住戸の専用使用できる部分のこと。
アルコーブ
共用廊下のうちの、住戸の玄関扉の前の部分で、門扉で囲われていない、住戸の専用使用できる部分のこと。
サービスバルコニー
バルコニーの一種。メインバルコニーではなく、小ぶりで補助的なバルコニー。キッチン横に備え付けられていて、一時的にゴミを置けるなど、生活において役に立つ要素があることが多い。
室外機置場
バルコニーの一種で、主にエアコンの室外機を置くことを目的に設置されているもの。通常のバルコニーよりも小さく、室内からの出入りが難しいものが多い。
ルーフバルコニー
ルーフバルコニーは、バルコニーの一種で、ルーフ(屋根)の名の通り、下階の住戸の屋根に作られたものです。短縮して「ルーバル」とも呼ばれます。屋根を兼用しているため、通常のバルコニーと異なりその上には屋根はなく、雨が直接あたります。一般的に、広さに応じて専用使用料(概ね400~3,000円くらい)がかかります。ルーフバルコニーは開放的で面積も大きいため人気があり、ルーフバルコニーがあることで住戸の価値が上がります。通常のバルコニーのある住戸に比べてかなり高い金額で売買されることがあり、その現象を指して、業界では「ルーバルマジック」と言われることもあります。
テラス
マンションでいうテラスとは、1階住戸におけるバルコニーに該当するものです。バルコニーと同様に、掃き出し窓から降りることができ、床はコンクリートやタイル、レンガ等になっています。専用庭がある場合には、住戸と専用庭をつなぐ中間的なスペースとなり、住戸からはテラスを通って専用庭に行くことができます。
管理に関する用語
マンション管理業
マンション管理業者
マンション管理を行う業者のこと。マンション管理適正化法により、マンション管理業を行う業者は、マンション管理業者登録簿への登録が義務付けられています。この登録を行っているマンション管理業者には、マンション管理適正化法による登録番号が付されます。
マンション管理業
マンション管理適正化法においては、マンション管理業は、管理組合から委託を受けて管理事務(マンションの管理に関する事務であって基幹事務を含むもの)を業として行うものとされています。なお、基幹事務とは下記を指します。
- 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務。
- 管理組合の出納に関する事務。
- 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務。
管理形態
全部委託・総合管理
マンションの管理業務の全てを、管理会社に委託する方式です。すべてを管理会社に任せることができるため、理事長・理事の負担が軽いこと、トラブルや問題が発生しにくいなどのメリットがあります。全ての業務に管理会社が関与することから管理費用が高いほか、修繕なども管理会社主導で行われるため、修繕費用が高くなりやすいというデメリットがあります。
一部委託
マンションの管理のうち、一部を管理会社に委託して、その他を管理組合が自ら行う方式です。会計業務のみを管理会社に委託し、管理員の採用や修繕の手配などは管理会社が行う、というようなやり方になります。管理会社に委託する範囲が限定できるため、費用を安くしたり、管理会社の言いなりになりにくいというメリットがあります。デメリットとしては、理事長・理事を中心に管理組合の負担が重くなるほか、委託しない業務については専門的な知見が不足する可能性があることが挙げられます。
自主管理
マンションの管理業務の全てを、管理会社に委託せず、管理組合が自ら行う方式です。管理会社に委託しないため管理費用は安くできますが、理事長を中心とした理事の負担が重いほか、修繕計画の立案や実行、管理規約などのルール整備・法的対応について、専門的な知見が不足することもあり、修繕金が高額になったり、マンションの資産価値が低下したりすることで、逆に金銭的な負担が増えてしまう可能性もあります。新しいマンションで採用されているケースはあまりありません。
管理員の勤務形態
常駐管理
管理人が常時マンションにいる管理員の勤務形態のこと。いわゆる住込みや、交代勤務での24時間管理のことです。通常、窓口対応時間は9時~17時などと決まっていますが、緊急の際には、夜間などでも対応が可能です。管理費が高くなるため、タワーマンションなど戸数の多い大規模のマンションで採用されることが多い形態です。
日勤管理(通勤管理)
管理人が決められた日時に駐在している管理の形態のこと。最も一般的な管理形態です。月~金の8時~16時、火・木の9時~12時など、勤務の曜日や時間はマンションによって異なりますが、曜日・時間の多寡にかかわらず日勤管理または通勤管理と呼ばれます。
巡回管理
管理人が駐在する決まった日時は無く、定期または不定期にマンションを訪れて管理する形態のことです。駐車場や駐輪場の申込・解約などは、管理会社に連絡します。
その他の用語
大規模修繕工事
建物の機能維持、寿命の長期化を図るために行われる大規模な修繕工事のこと。具体的には、外壁塗装・タイル補修、屋上防水、鉄部塗装、給排水管などの工事を指します。一般的に、12年周期での実施計画を立てているケースが多いですが、国土交通省が平成29年に実施した実態調査では、13~16年程度の周期で行われていることが分かりました。なお、大規模修繕工事の費用は、1戸あたり約100万円前後、延床面積1㎡あたりでは11,000円前後で、工事費の約2割は足場などの仮設工事に費やされていました。