再開発促進地区とは何か?

再開発促進地区とは何か?

不動産の調査を行なっていると、再開発促進地区というものに出会うことがあります。

再開発促進地区とは一体何のことで、どんな規制があるのでしょうか?

概要と建築等の制限

都市再開発法(第二条の三)で、大都市等は以下の地区について、都市再開発の方針を定めなければならない、とされています。都市再開発の方針とは、「市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系づけたマスタープラン」のことです。

  • 1号市街地:計画的な再開発が必要な市街地
  • 2号地区(2項地区):1号市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(こちらを「再開発促進地区」と呼びます。)

東京都では、上記のほかに誘導地区(再開発促進地区には至らないものの、今後、再開発の機運の醸成等を図り、再開発に関する公共及び民間の役割を明確にしていくべき地区)も設定しています。

上記は、マスタープラン内での位置付けで、整備方針のみが定められます。つまり、1号市街地、2号地区・2項地区、誘導地区に指定されても土地・建物等への規制・指導はありません。

実際のまちづくりでは、市街地再開発事業や区画整理事業、地区計画など、それぞれの地区に適した具体的な手法を用いて整備が進められ、その段階で規制や指導がかかってきます。

なお、名前が似ている「市街地再開発促進区域」というものがあります。こちらは、開発を誘導するために都市計画で定められた地域で、一定の制限や土地の買取申出制度などがあり、性格が大きく異なりますので、注意してください。

もっと詳しく知りたい方は、東京都都市整備局「都市再開発の方針の概要 概要をまとめた参考資料」を参照してください。

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