マンションのトランクルームの種類

マンションのトランクルームの種類

マンションにトランクルームがある場合があります。

同じトランクルームといっても、使用するための権利にいくつか種類がありますので、こちらでご説明します。

専有部/共用部の区分 所有者
使用契約のもの 共用部 区分所有者全員の共有
専用使用権のもの 共用部 区分所有者全員の共有
部屋に含まれるもの 専有部 区分所有者
所有のもの 専有部 区分所有者

使用契約のもの

共用部に設けられたもので、使用したい人が管理組合から有料で借りるタイプのトランクルームです。

設けられている数が戸数よりも少なく、なかなか借りられないことが多いようです。

中古でマンションを購入する場合、前の所有者が借りているトランクルームがあっても、通常は引き継ぐことができません。

専用使用権のもの

共用部に設けられたもので、予めどの区画をどの部屋の所有者が使えるのかが決まっているタイプのトランクルームです。

専用使用料がかかる場合が多く、利用しなくても解約することはできません。

中古でマンションを購入する場合、前の所有者が専用使用しているトランクルームは引き継ぐことになります。

部屋に含まれるもの

部屋の玄関先等に設けられていて、部屋の一部の扱いになっているタイプのトランクルームです。

部屋の一部の扱いのため、使用料等はかからないのが一般的です。

このトランクルームがある場合、実際の部屋の面積(ドアの内側の面積)は、トランクルームの面積分小さくなります。

例えば専有面積が70㎡で、トランクルームが1㎡の場合、ドアより内側の部屋の部分は、69㎡となります。

所有のもの

マンションの部屋の一部ではなく、部屋とは別のものとして所有しているタイプのトランクルームです。

所有建物なので登記があり、通常は以下の2パターンのいずれかです。

  • 部屋とは別にトランクルーム単独で登記されている
  • 部屋の付属建物として登記されている

トランクルーム単独で登記されている場合も、部屋と分割して売却したり、譲渡したりできないように管理規約で定めているのが一般的です。

単独で登記されているトランクルームは、昭和50年代以前に分譲されたマンションに比較的よく見られますが、新しい分譲物件では、ほとんどありません。

単独の専有部となっているため、部屋とは別に敷地や共有部の共有持分があります。

また、部屋とは別に、管理費や修繕積立金が課せられる場合もあります。

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