告示建築線とは何か?

告示建築線とは何か?

土地の接している道路が「告示建築線」ということがあります。

建築基準法第42条に定められている、土地に建物を建てる際の接道義務を満たすことができる道路には、この告示建築線はありません。

では、この告示建築線とは何なのでしょうか?

現在、建物の建築等は、建築基準法に基づき行われます。建築基準法は昭和25年に施行されていて、その前は「市街地建築物法(1919年施行)」という法律に基づいて建物の建築等が行われていました。

この市街地建築物法には建築線指定という制度がありました。告示建築線は、この制度に基づいて告示により指定された建築線です。なお、建築線とは、その線を超えて建物を建ててはいけない線のことです。

建築基準法の施行に伴い、市街地建築物法は廃止になりました。その際に「市街地建築物法第七条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が四メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定があつたものとみなす。」と定められました。

その結果、幅4m以上の告示建築線は、現在では、建築基準法第42条の第1項第5号の道路(位置指定道路)として扱われます。なお、告示建築線の幅は、当初は9尺(2.727m)とされていたので、4m未満のものもあり、通常こちらは2項道路として扱われます。

非常に古い制度で、もともと道路という訳でもないため、現況が道路状でなかったり、指定の幅員が確保されていない場合も多いようです。この場合、新しく建物を建築する際には、告示建築線に基づいて後退する必要があります。

幅が4mであれば2項道路と同じ後退で済みますが、告示建築線の幅は18尺(5.454m)で指定されていることも多く、この場合には、中心線から2.727m後退する必要があるので、注意が必要です。

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