市街地開発事業とは何か?

市街地開発事業とは何か?

市街地再開発事業と非常に似ていますが、別の用語として市街地開発事業というものがあります。ここでは、市街地開発事業の概要と建築・売買の制限を簡潔にご説明します。

概要

市街地開発事業とは、区域を指定して、その中で公共施設や宅地を一体的な計画で整備するもので、具体的には都市計画法第12条第1項に定められた以下の6つです。

  • 土地区画整理事業(土地区画整理法)
  • 新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法)
  • 工業団地造成事業(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)
  • 市街地再開発事業(都市再開発法)
  • 新都市基盤整備事業(新都市基盤整備法)
  • 住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法)

各事業の性格については、国土交通省のHPが参考になります。

制限

市街地開発事業の施行予定区域内では、建築や売買が制限されます。

  • 市街地開発事業の予定区域内で建築物の建築等(工作物の建設、土地の形質の変更)をしようとする場合には、都道府県知事等の許可が必要です。
  • 市街地開発事業の予定区域内の土地を売却する場合、事前に都道府県知事等に届け出る必要があります。また、届出後30日間が経過するか「買い取らない旨の通知」がされるまでは売却することができません。

制限の内容は事業中の都市計画施設とほぼ同様ですので、都市計画施設と建築・売買の制限も参考にしてみてください。

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